Q & A
Q:居宅支援事業所とは?
都道府県から指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置している事業所です。
利用者の方々とサービス事業者との連絡調整を行い、申請やケアプランの作成等を行う事業所です。
(※申請・ケアプランの作成等は無料です)
Q:ケアマネジャーとは?
介護に関する幅広い知識を持った専門家です。
介護を必要とする本人の家族の相談に応じたりアドバイスをしたりします。又、介護保険在宅サービス事業者との連絡調整をします。
(※相談・連絡調整料等は無料です。)
Q:特定疾病とはどんな病気ですか?
医学的に、加齢による心身の変化に起因すると考えられる以下の16種類が定められています。
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側策硬化症(ALS) 4.骨折を伴う骨粗しょう症 5.初老期における認知症(若年性認知症) 6.後縦靭帯骨化症 7.パーキンソン病関連疾患 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害/糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
Q:申請直後から介護サービスは使えますか?
はい。申請後、認定結果が通知されるまでの間でも、「暫定ケアプラン」を作成して届けを出すことで、 1割若しくは2割、3割の自己負担で介護サービスが利用できます。ただし、認定の結果「非該当(自立)」となった場合は、全額自己負担となります。
Q:認定調査は何を聞くの?
概況調査、基本調査、特定事項の記入により行われます。
□日々の生活のご様子 □生活の困りごと □疾病 □ 麻痺(まひ)等 □ 片足での立位 □ 排尿・排便 □ 金銭の管理 □ 拘縮(関節の動く範囲の制限) □ 洗身・つめ切り □ 視力 □ 聴力 □ 移乗(いす等へ乗り移り) □ 移動 □ えん下(食物の飲み込み) □ 食事摂取 □ 口膣清潔・洗顔・整髪 □ 日常の意思決定 □ 衣服脱着 □ 集団への不適応 □ 外出頻度 □ 買い物 □ 簡単な調理 □ 過去14日間に受けた医療 □ 日常生活自立度 等
Q:要介護度とは何ですか?
審査で判定された必要な介護の度合いです。
要介護状態区分 | 状態像のめやす | 受けられるサービス |
---|---|---|
要支援1 | ●食事や排泄等、身の回りのことはほとんど一人でできる。 ●立ち上がりなどに支えが必要なことがあり、日常生活に支障をきたしており、その状態の軽減もしくは悪化防止のために支援を要する状態。 | 介護保険の介護予防 日常生活支援総合事業 |
要支援2 | ●身の回りのこと等、日常生活の一部に何らかの支援が必要であり、その状態の軽減もしくは悪化防止のために支援を要する状態。 |
|
要介護1 | ●身の回りの世話など、日常生活に部分的に介助を要する状態。 ●認知力、理解力等に衰えが見られる場合がある。 | 介護保険のサービス(介護給付) |
要介護2 | ●食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱等、日常生活全般に軽度の介護を要する状態。 ●認知力、理解力等に衰えや、問題行動が見られる場合がある。 |
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要介護3 | ●食事や排泄、入浴、洗顔、衣類の着脱等、日常生活に多くの介助が必要な、中等度の介護を要する状態。 ●多くは、立ち上がりや、歩行などが自分でできないことがある。 ●認知力、理解力等に低下や、問題行動がいくつか見られる場合がある。 |
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要介護4 | ●日常生活全般にわたり、全面的な介助が必要となり、介護なしには日常生活を行うことが困難な状態で重度の介護を要する状態。 ●認知力、理解力等の著しい低下や、問題行動が増えてくる場合が多い。 |
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要介護5 | ●生活全般にわたって、介護なしには日常生活を行うことが不可能な状態で最重度の介護を要する状態。 ●意志の伝達がほとんど、または全くできない場合が多くなる。 |
※総合事業対象者(認定調査を受けずチェックリストでご利用可能かを判断された方)のご利用はお住まい地域の地域包括支援センターにご相談ください。
Q:在宅サービスとは?
訪問サービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排泄等の身体介護、調理、掃除などの生活援助をします。
訪問入浴介護 (介護予防訪問入浴介護)
看護師、ヘルパー等が訪問し、 入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車による入浴介助を行います。
訪問看護 (ご状態等により医療保険対応)
看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示により医療上の世話や診療補助を行います。
訪問リハビリテーション
主治医の指示書のもと、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が、訪問によるリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。※利用限度額とは別枠で利用できます
訪問マッサージ(医療保険対応)
主治医の指示書のもと整体師、鍼灸師等がマッサージ、鍼灸の施術を行います。
ボランティア(有償・無償)
シルバー人材センター等
通所サービス
通所介護 (デイサービス)
日帰り(1日、半日)でデイサービスセンターなどに通い、他の利用者と一緒に食事、入浴などの日常生活の支援やレクリエーションなどを受けます。
リハビリテーション (デイケア)
老人保健施設や医療機関併設施設等で、主治医の指示書のもと、食事・入浴などの日常生活上の支援や、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを日帰り(時間単位、半日、一日)で行います。
ケアカフェ、認知症カフェ
介護に携わる方、介護について話したい方、介護を受けている方が集いお話したり麻雀等をしてすごす場です(送迎なし)
生活環境を整える
- 福祉用具貸与(手すり、車イス、歩行器等の貸与)
- 福祉用具購入費(入浴イス、ポータブルトイレ(簡易トイレ)等の購入)
- 住宅改修費の支給(工事による手すりの設置、段差の解消等)
宿泊サービス
短期入所生活介護、短期入所療養介護
福祉施設や医療施設(老人保健施設)に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
※日常生活上の介護を受ける「生活介護」と、医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。有料老人ホーム等の自費のショートもあります。
地域密着型サービス (練馬区に住所地がある方のみ)
- 定期巡回随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
Q:ケアプランとは何ですか?
介護保険のサービスは、ケアプランに基づいて行われます。
ケアプランは、利用者が自分らしく「したい生活」を実現する事ができるように「いつ」「どんなサービスを」「どれくらい」受けるかをケアマネジャーが一緒に相談して作成する介護サービス計画のことです。
計画をもとにサービスの利用ができます。
ケアプランの作成がないと、介護保険のサービスの利用ができません。
Q:上限とは?
以下の表をご覧ください。(令和元年10月現在)
要介護状態区分 | 利用限度額 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円程度 | 5,032円程度 | 10,064円程度 | 15,096円程度 |
要支援2 | 105,310円程度 | 10,531円程度 | 21,062円程度 | 31、593円程度 |
要介護1 | 107,650円程度 | 10,765円程度 | 21,530円程度 | 32,295円程度 |
要介護2 | 197,050円程度 | 19,705円程度 | 39,410円程度 | 59、115円程度 |
要介護3 | 270,480円程度 | 27,048円程度 | 54,096円程度 | 81、144円程度 |
要介護4 | 309,380円程度 | 30,938円程度 | 61,876円程度 | 92,814円程度 |
要介護5 | 362,170円程度 | 36,217円程度 | 72,434円程度 | 108,651円程度 |
Q:更新の手続きはどうするの?
初回認定の有効期間は、原則、申請日から半年または1年間となります。
要介護認定には有効期間があります。
介護サービスを引き続き利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、更新申請をする必要がありますので御相談下さい。
更新の申請をすると、あらためて調査・審査、認定が行われます。更新後の有効期間は、6ヶ月~36ヶ月となります。
※ほっと・氷川台ケアプランサービスの担当ケアマネジャーが代行更新申請を行うことができます(※無料です。)
Q:要介護認定の有効期間内に、心身の状態が変化したらどうするの?
有効期間内に心身の状態が大きく変化し、認定された区分に当てはまらなくなった時は、区分変更申請を行うことができます。担当ケアマネジャーが代行申請をする事ができます。
Q:病気の重い人ほど要介護は高くなりますか?
要介護度は病気の種類や重症度に関係しますが、必要とされる介護の量で決まります。要介護認定は『介護サービスの必要度(どのくらい介護を必要とするのか)』を判断するもので、病気の重さ年齢とは異なります。
Q:費用負担が高額になった場合の支援はありますか?
1割もしくは2割、3割の負担が高くなる場合は、越えた分が「高額サービス費」としてあとから支給されます。(該当者はサービス利用から概ね2~3ヶ月後、区から通知が来ますのでご申請下さい)
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000334526
他に「高額医療・高額介護合算制度」「介護保険施設への入所・短期入所利用時の食費・居住費の減額」「生計困難者に対する自己負担額の軽減」等あります。ご相談ください。
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